第1章 総則
 (名称)
第1条 当協会は、稲城市姉妹友好都市交流協会と称する。

 (事務所)
第2条 当協会は、主たる事務所を稲城市東長沼2112番地の1 稲城市地域振興プラザ内に置く。

 (目的)
第3条 当協会は、稲城市民と姉妹都市及び友好都市の市民との相互交流を推進することにより、多文化共生による心豊かな市民生活の向上及び地域の活性化に寄与することを目的とする。

 (事業)
第4条 当協会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
⑴ 交流に関する情報の収集及び発信
⑵ 交流に関するイベントの企画、実施及び支援
⑶ 市民団体、官公庁その他の関係団体との協力及び連携
⑷ 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業

   第2章 会員
 (協会の構成員)
第5条 当協会は、次に掲げる会員で構成する。
⑴ 正会員 当協会の目的に賛同して入会した個人、団体及び家族
⑵ 賛助会員 当協会の事業を賛助するために入会した個人及び団体

 (会費)
第6条 正会員及び賛助会員(以下、「会員」という。)は、当協会の事業活動の費用に充てるため、次に掲げる年会費を支払わなければならない。
⑴ 正会員
イ 個人 1口 2,000円
ロ 団体 1口 10,000円
ハ 家族 1口 3,000円(同居家族に限定し、一律とする)
⑵ 賛助会員
イ 個人 1口 1,000円
ロ 団体 1口 5,000円

 (拠出金品の不返還)
第7条 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、理由の如何を問わず返還しない。

 (入退会の届け)
第8条 本協会への入退会は、理事会が別に定める様式により申し込み、会長の承認を得なければならない。

   第3章 総会
 (総会の構成)
第9条 総会は、全ての正会員をもって構成する。

 (総会の議決)
第10条 総会は、次の事項について議決する。
⑴ 定款の変更
⑵ 事業報告及び収支決算の承認
⑶ 事業計画及び収支予算の承認
⑷ 会費の額
⑸ 役員の選任
⑹ その他、理事会において必要と認めた事項

 (総会の開催)
第11条 当協会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、理事会の議決により、必要な都度開催する。
4 総会は、総正会員の過半数の出席がなければ、開催することができない。
5 総会は、理事会の議決に基づき会長が招集する。
6 総会は、会長が特に必要と認める場合には、第4項の規定に関わらず、書面により開催することができる。

 (総会の議決)
第12条 総会の議決は、出席した正会員の過半数をもって行う。なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、欠席会員は他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができるものとし、委任状が提出された場合は、出席したものとみなす。
2 前条第6項の規定により、総会を書面により開催する場合には、総会の議決は、総正会員の過半数をもって行う。

3 総会の議決権は、個人正会員1名につき1個とし、団体正会員及び家族正会員1組につき1個とする。

   第4章 役員等
 (役員の設置)
第13条 当協会に、次に掲げる役員を置く。
⑴ 理事  20名以内
⑵ 監事 1名
2 理事のうち1名を会長とし、副会長は2名まで選任できることとする。

 (役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、総会の議決によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事会の議決によって選定する。
3 監事は、当協会の理事を兼ねることができない。

 (理事の職務権限)
第15条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、当協会の業務執行の決定に参画する。
2 会長は、この定款の定めるところにより、当協会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

 (監事の職務権限)
第16条 監事は、次に掲げる職務を行う。
⑴ 理事の職務執行の状況を監査し、監査報告を作成すること。
⑵ 当協会の業務及び財産の状況を調査し、並びに毎事業年度に係る計算書類、事業報告等を監査すること。
⑶ 総会及び理事会に出席し、意見を述べること。

 (役員の任期)
第17条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 理事又は監事は、第13条に定める員数が欠けるときは、任期満了又は辞任による退任後も、新たに選任された者が就任するまでの間、理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)
第18条 理事及び監事は、総会の議決によって解任することができる。

 (報酬)
第19条 理事及び監事は、無報酬とする。

 (顧問の設置)
第20条 当協会に、顧問を置くことができる。

   第5章 理事会
 (理事会の設置)
第21条 当協会に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって組織する。

 (理事会の権限)
第22条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
⑴ 当協会の業務の執行の決定
⑵ 理事の職務の執行の監督
⑶ 会長及び副会長の選定及び解職

 (理事会の会議の開催)
第23条 理事会は、必要に応じ随時開催する。
2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 理事会は会長が招集する。

 (理事会の会議の議決)
第24条 理事会の会議の議決は、出席した理事の過半数をもって行う。なお、可否同数のときは、会長の決するところによる。

   第6章 委員会
 (委員会の設置)
第25条 当協会の事業の円滑な運営を図るため、次に掲げる委員会を設置する。
⑴ 国内交流委員会
⑵ 海外交流委員会
⑶ 地域交流委員会
2 正会員は、前項に掲げる委員会(以下、「委員会」という。)いずれか又は複数に所属し、委員となる。

 (委員長の選任等)
第26条 委員会にそれぞれ委員長を置き、委員会に属する委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、当該委員会を掌理し、代表する。

 (委員会の会議の招集)
第27条 委員会の会議は、委員長が招集する。

 (委員会の会議の議決)
第28条 委員会の議事において採決を要する場合は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。なお、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 (国内交流委員会)
第29条 国内交流委員会は、国内の姉妹都市及び友好都市との交流に関する事業
を実施する。
2 国内交流委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

 (海外交流委員会)
第30条 海外交流委員会は、海外の姉妹都市との交流に関する事業を実施する。
2 海外交流委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

 (地域交流委員会)
第31条 地域交流委員会は、地域で行う各種交流に関する事業を実施する。
2 地域交流委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

   第7章 会計
 (会計年度)
第32条 当協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

   第8章 事務局

第33条 当協会の事務を処理させるため、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の承認を経て会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、会長が別に定める。

   第9章 補則

第34条 この定款に定めるもののほか、当協会の運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、会長が別に定める。

                         附 則

 (施行期日)
第1条 この定款は、当協会の設立の日から施行する。

 (最初の事業年度)
第2条 当協会の設立初年度の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、当協会の設立の日から令和3年3月31日までとする。

                         附 則

 (施行期日)
第1条 この定款は、令和3年5月8日から施行する。

                         附 則

(施行期日)

第1条 この定款は、令和4年5月7日から施行する。